シラホ News
( 2005年05月18日 掲載記事 )(抜粋)
福田官房長官(左端、当時)に政策提言を申し入れる党外交・安保部会と法務部会のメンバー
(2002年7月7日新聞記事)
“難民鎖国”から“人権大国”へ
改正入管法が施行
認定審査に民間有識者
公明の提言を反映
申請期間制限(60日ルール)を撤廃・要件満たせば「仮滞在」資格も付与
難民認定申請で不認定処分となった場合の異議申し立て審査手続きに第3者機関が関与する「難民審査参与員制度」の導入などを柱とする改正出入国管理・難民認定法が16日、施行された。1982年に難民認定が始まって以来、初の制度改正で、“難民鎖国”から“人権大国”への大きな前進となる取り組みとして期待されている。
参与員制度は、これまで法務省が行っていた異議申し立て審査手続きに、民間有識者を中心とする参与員を関与させることで、難民認定審査の公正性・中立性向上が図られる。改正法によると、法相は異議申し立てに対する処分決定に当たり、難民審査参与員の意見を尊重しなければならない。
参与員は非常勤の国家公務員で任期は2年。難民問題に詳しい元外交官や民間有識者、弁護士と検察官出身者など計19人が同日付で任命された。今後、難民認定で異議申し立てがあれば、参与員が法務省の調査官とともに申請者から聴取し、審査結果を法相に答申する。
難民申請の不認定処分で異議申し立てが受理された外国人は昨年(2004年)1年間で209人。このうち、申し立てが認められ難民認定を受けたのはわずか6人だった。
さらに、今回の法改正に伴い、認定の申請期間を入国後60日以内に制限する、いわゆる「60日ルール」は撤廃された。また、これまで、難民認定審査中の来日外国人は不法滞在者として扱われ収容の可能性もあったが、(1)日本上陸後6カ月以内に認定申請している(2)逃亡の恐れがない――などの要件を満たしていれば、「仮滞在」の資格が付与され、法的地位が安定する。
難民政策について公明党は2002年5月に中国・瀋陽の日本総領事館で発生した亡命者連行事件を契機に、同年7月に「難民政策の見直しに関する政策提言」を取りまとめ、福田康夫官房長官(当時)に提出。03年2月には、難民問題対策プロジェクトチーム(荒木清寛座長=参院議員)を立ち上げ、議論をリードしてきた。
今回の入管難民法改正では、難民認定体制の拡充や難民申請期間の延長、難民認定申請中の者に対する処遇の改善などを求める政策提言の内容が大きく反映された。
「
公明新聞
」より