国 会 質 問

平成16年04月13日
衆議院 農林水産委員会


政府参考人出頭要求に関する件
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
農業改良助長法の一部を改正する法律案
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する
特別措置法の一部を改正する法律案


○白保委員 農業経営支援三法の審議でありますが、限られた時間でございますので、基本的なことをお伺いしていきたい、こういうふうに思っております。

 その前に、新聞の報道で、「農水省は十日までに、農業以外での利用を原則的に禁じている優良農地について、場当たり的な転用の防止を促す通知を都道府県などに出した。」こういうような報道がありました。「農業振興地域整備計画の変更は五年ごとの調査などに基づいて計画的に行うように――というのが柱。」また、「農地制度が転用規制の役割を果たしていないという批判に応えたもの。三月に閣議決定した「規制改革推進三カ年計画」にも、制度の適正な運用が盛り込まれている。」こういう報道がありましたけれども、このことについてお伺いしたいと思います。

○川村政府参考人 農振法の運用につきましては農村振興局が担当いたしておりまして、ちょっと申しわけございませんが、私、責任を持って答えられないものですから、御容赦をいただきたいと思います。

○白保委員 それでは、また後で教えてください。

 最初に、農地の確保と農業委員会の役割についてお伺いしたいと思います。

 我が国は、食料自給率が極めて厳しい水準にあるにもかかわらず、耕地は減少している、耕作放棄地は増大するという、食料安全保障の観点から見れば危機的な状況にあることは事実です。また、環境や景観保全の観点からいっても、各地域での農地資源を確保しようという意識を持った取り組みが重要となってくるのではないかと思います。そこで、その働きが期待されるのが農業委員会じゃないかな、こう思います。

 ところで、日本のように限られた土地で農業を行うヨーロッパは、各国もゾーニング制度を定めて、住宅地域や農業地域を明確に区分けしていると言われています。そのためか、町並みも田園風景も大変美しい、こういうふうに言われているわけであります。日本は、都市計画法や農振法があっても、過去四十年間に二百四十万ヘクタールに及ぶ農地が失われて、その半分は宅地や工業用地に転用されて、あと半分は耕作放棄地、こういうふうになっています。法律があっても運用が緩い。特に私的所有権が強いために十分に機能をしなかったのじゃないか。その結果として、田んぼの真ん中に家が建ったりマンションが建ったりスーパーが出てきたり、そういった光景が日本ではよく見受けられる。しかし、ヨーロッパのように厳格なゾーニング制度に支えられて、農地の変更にあっては国や農業委員会と協議を必要とするようであれば、農地が簡単に失われるようなことは防げたんじゃないのかな、こういうふうに考えるわけであります。

 そこで、我が国も農業委員会による農地の確保、保全業務の的確な執行を期待しておりますけれども、今回の改正でどのような役割を位置づけられようとしているのか、このことについてまずお伺いしたいと思います。

○亀井国務大臣 望ましい農業構造を確立する、そのためには農地の利用集積、優良農地の確保が重要であるわけでありまして、そういう面で、農業委員会が積極的に関与することが必要、このように考えております。

 今回の改正におきましては、農業委員会の業務の重点化を図りまして、その積極的な取り組みを促進する、このように考えております。総花的であったこれまでの農業委員会の業務を見直しをいたしまして、担い手への農地の利用集積や耕作放棄地の解消など構造政策の推進、こういう面で、農地に関する業務、これを重点的に積極的に取り組んでいくというような方向にぜひ持っていきたい。

 そしてさらに、農業委員会系統組織みずからの取り組みと相まって構造政策を推進する上に、やはり農業委員会が果たす役割が期待をされるわけでありますので、平成十三年一月に策定いたしました農業委員会系統組織の改革プログラムの見直しも行う。そういう中で、この農業委員会の役割が期待をされるわけでありますので、そのような責務が全うされるような方向というものをぜひ支援してまいりたい、このように思っております。

○白保委員 次に、農業委員会の必置基準面積の算定の見直しについてお伺いしたいと思います。

 農業委員会を市町村に置かない例外というのは、区域内に農地がない場合、あるいは農地面積が著しく小さい場合、北海道は三百六十ヘクタール、都府県九十ヘクタール以下とされております。現行制度では、農地面積算定に当たって、市街化区域内の農地も算入することになっております。改正案では、生産緑地以外の市街化区域内の農地面積を除外するというふうにしておるわけであります。すなわち、必置基準面積の引き上げ等の見直しを図るということですね。

 確かに、農地が少なく、農業委員会としての業務が少ない区域では委員会設置の必要性がない。また、今後、市町村合併が進めば、ますます実態に即した選択が望まれるであろうから、改正案については一応、一応ですよ、理解するところであります。

 そこで、何点か確認をしておきたい、こう思います。

 まず、現行制度では、市街化区域内の農地の転用または転用目的での農地取得は許可が不要とされています。農業委員会への届け出でよいとされておるわけであります。だから、農地の所有者や不動産のディベロッパーは、農地が市街化区域の線引きにかかる、このことを期待して、市街化区域にひっかかった農地はいとも簡単に現金化されていく、こういうことが促進されてきた。

 しかし、農業の多面的な機能とか、特に都市近郊の農業の多面的機能を考えると、非常に憂慮すべきことが多くあったのではないか。例えば、都心におけるところのヒートアイランド、こういった現象は年々に度合いが増してきております。特に、夏場にクーラーがなかったら生活ができないというヒートアイランド現象とか、もうこういうようなことになってしまって、悪循環が続いているわけであります。

 このような都市生活に、農地の緑と土が環境を保全する機能を持つことは言うまでもありませんが、また、都市住民やその子供たちが都市農園や体験農園などで農業に触れることは非常に大事なことです。食と農の関係性理解を促進する、そういう場となっていることも間違いありません。

 食料・農業・農村基本法及び基本計画においても、都市農業に一定の位置づけを与え振興するとしているところでありますけれども、必置基準面積の引き上げによって政策的な整合性が問われるのではないかな、こういうふうに思うわけであります。

 そこで、市街化区域内農地の農政上の位置づけと農業委員会との関係について、御所見を伺いたいと思います。

○川村政府参考人 委員がお尋ねにありましたとおり、今回の改正におきまして、農業委員会の必置基準面積の算定のやり方につきまして、市街化区域内の農地は生産緑地を除きましてこの算定にカウントしないという形で御提案をしているところでございます。

 これは、今委員がるる御指摘ございましたとおり、市街化区域におきます農地の重要性、これを軽視するものではございません。まさに都市住民に対しまして、御指摘ございましたとおり、生鮮野菜など新鮮な農産物の提供、また緑地空間などとしての安らぎの場、また防災面での機能等、多面的な役割を市街化区域内の農地は果たしておるということは事実でございまして、この点、いささかも評価を変えるものではございません。

 今回の見直しは、農業委員会の業務という観点からできるだけスリム化を図り、また必置基準につきましてもその仕事の中身との兼ね合いで考えていこう、こういうことでございます。

 そういうことで、農業委員会の業務という面から見ましたときに、今、委員も例示として挙げられました、例えば転用許可が市街化区域の農地の場合は届け出で済むといったようなこと。また、市街化区域内の農地につきましては、今回重点化を図ろうとしております担い手への農地の集積でありますとか、それから耕作放棄地の防止といったような業務というものが、基本的にはこの市街化区域内の農地では行っておらないわけでございます。

 そういう業務量に着目したときに、どういうカウントで必置基準面積を算定すべきかということで検討した結果、生産緑地は今後とも永続的に農地として利用し、また、農業委員会としても、証明事務等を含め、また市町村に対する協力事務等いろいろございますので、その業務量という点からこれは非常に重要であるという点で、生産緑地以外の市街化区域はカウントから除外をする、こういう形で提案したところでございます。

○白保委員 では、農業の持つ多面的機能の問題、それからまた都市近郊の農業の問題等、今後の農業振興、そしてまた自給率の問題等も含めて、やはり、みずからが、子供たちが農業体験をするとかさまざまな経験をしていく、そういう場合にあって、やはり都市近郊の農地とかそういったものは、今後の食育ということを考える、その面からいっても非常に重要な問題であるということもあって、あえて私は今の問いをさせてもらったわけであります。

 次に、生産緑地制度と農業委員会についてお伺いしたいと思います。

 市街化区域内の農地は、宅地化されるか、また農地として市街化調整区域へ編入、逆線引きされるか、そして生産緑地の指定を受けるか、いずれかの方向にあるわけです。

 この生産緑地制度は、都市の良好な生活環境を確保するために立法されたわけでありますが、この指定を受けるのにさまざまなハードルがあって、また、指定を受けた後、三十年は農業を行わなければならないという縛りもあります。最大の特典は、税制上、市街化区域内農地であって、でも宅地並み課税を免れることで、また、終生営農の場合は相続税も猶予の対象となります。

 農業委員会は、生産緑地地区指定の際の農地等の認定、それから生産緑地の管理、あっせん、三十年経過後の買い取り申し出の際の農業従事者の認定などについて市町村長に協力することになっている、こういうことになっています。

 ところで、農地所有者が生産緑地の指定を受けようとするのには、この不安定な時代に三十年間営農を続ける見通しが必要です。見通しが立たなければあきらめる以外の方法はない。また、生産緑地地区の指定は、都市計画審議会で決定された都市計画の一環であって、都市の長期的な緑地計画として吟味されています。したがって、新規指定などという一たん行った指定に追加するようなことは、都市計画の変更を余儀なくするものであるから極めて困難であると言われています。このような指摘を考えると、生産緑地制度はその目的に沿った運用がされることはなかなか難しいのではないか。

 そこで、生産緑地制度の運用における農業委員会の役割、それについて伺いたいと思います。

○川村政府参考人 生産緑地制度の運用におきます農業委員会の役割についてのお尋ねでございます。

 生産緑地地区、これはもうまさに今委員が御説明いただきましたように、市街化区域内にあります農地につきまして、その農業生産活動を行うことを通じまして、良好な都市環境の形成、そういうものを図ることを目的として指定されております。

 そして、この生産緑地地区におきまして、市町村長がいろいろな役割を担います。一つは、生産緑地を農地として管理するために必要な助言、これが一つ。それから、営農を実施される方に対しまして土地の交換、いろいろな土地利用等がありますので、土地の交換のあっせんをするということ。それから、就農希望者に対します生産緑地の取得のあっせん等の業務を市町村長として持っております。

 そして、農業委員会は、こういう市町村長の取り組みを行う業務に対しまして協力を行うということを任務としております。それからまた、委員が例示で挙げられました税制の関係、この関係でも特例措置等がありますので、それに必要な適格者証明あるいは定期的な現地確認、こういうことでの事務を担っているというところでございます。

○白保委員 先ほど大臣からもお話がございましたが、次は、農業委員会の任意業務見直しについてお伺いしたいと思います。

 改正案では、農業委員会の法令業務以外の業務については、農地に関する業務及び農業経営合理化に関する業務に重点化を図るとしています。

 ところで、農業委員会の活動については、地域から見えにくいとの指摘が少なからず、活動内容が見えにくい、懇談会でもそういうようなことが指摘されているようでありますが、一般的には、農業委員といえば農業者のリーダーで、その地域の農業に関する情報はすべて把握し、地域農業振興に専心しているというイメージがあるんじゃないかと思います。これというのも、農業委員が、法令業務では、農地法に基づく権利移動の許可、農地の利用関係等の調整などを実施してきた、いわば農地を基本とする業務と、それに付随して、人や農村生活についても情報を集約し得る立場にあったはずだからだ、このように思います。

 そこでお伺いしますが、農業委員会のように、任意業務の取り組み状況に対し、どのような評価をなされているのか。あわせて、任意業務見直しの内容について、どういう検討がなされて今日このような改正という形になったのか。その件についてお伺いをしたいと思います。

○川村政府参考人 農業委員会の業務でございますが、大きくは二つございまして、一つは、農地法等に基づきます権利移動の許可等の、法令で権限を付与された業務を執行するということが一つございます。それから、主として行っております、農地の流動化あるいは担い手の育成その他、農業に関しまして幅広い活動が可能ということになっております。

 最近の活動状況、農業委員会によっていろいろな差はあるわけでございます。ただ、必ずしもその活動の状況が見えないという御指摘もありまして、農業委員会に関する懇談会というものを開催いたしまして、その中で、この業務についてはいろいろ御議論をいただいたわけでございます。

 そうしますと、その中ではやはり、現在入っております任意業務の中に、例えば農業技術の改良でありますとか農作物の病虫害の防除といった業務も明記をされておりまして、これは、地域農業改良普及センターでありますとか農協等が主体的に担うべきものでございます。こういうことが入っているということが、実際、農業委員会が何をやっているかということにもつながっているという反省もありまして、やはり、現に今重点化をしております、実際力を入れていただいておりますけれども、この農地をめぐる担い手等に関する業務、つまり流動化と法人化、経営の合理化、この二点に基本的には絞り込んで業務を行って、そこに構造政策、構造改革を強力に進めていく、こういう農業委員会が本来果たすべき役割に重点化しよう、こういうのが今回の趣旨でございます。

○白保委員 それでは次に、普及事業の改正について、基本的な問題ですが、教えてください。

 戦後の日本の農業は、集約型農業と言われて、単位面積当たりの収穫を高め、農業生産性を向上させてきたのは、試験研究機関と農業者の橋渡しを役割としてきた普及事業に負うところが大きかったんだな、こういうふうに思います。欧米諸国でも、農業普及事業は国の重要施策であって、WTO農業協定でも、普及及び助言に関する役務は削減対象とならない緑の施策というふうにされています。

 今回の改正では、普及職員の一元化、普及センターの必置規制の廃止、普及手当の弾力化等が盛り込まれておりますが、農政の新たな展開に即した取り組みとなるように注視すべきだ、このように考えております。

 その中でも、普及職員の一元化は大きな変化でありますが、従来の専門技術員と改良普及員の二種類の普及職員を普及指導員として、資質を向上させ、高度な技術支援を目指し一元化する、こういうふうにしております。

 普及職員の一元化によって、まずどのような効果が期待されるのか、そしてまた、普及指導員という名称にしたその理由についてもよくわからないというところがあります。非常に基本的な問題ですけれども、このことについて伺っておきたいと思います。

○川村政府参考人 今回の改良助長法におきまして、今お尋ねがありました普及職員の一元化というものを一つの柱にしておるところでございます。これは、今の専門技術員と改良普及員とが二本立てになっておりまして、機能分担という形でやっておるわけでございます。すなわち、専門技術員につきましては、調査研究と改良普及員の指導という形になっております。そして、改良普及員が、現場で普及の直接的な活動に従事する。こういう二本立てになっております。

 今後、非常に技術革新のスピードも高くなっておりますし、現場を重視していくという形からいたしますと、そういうふうに限られた人数の中で機能分担を厳格にしていくというよりは、むしろ、これを一本化いたしまして現場中心で対応できるような、そういうキャリアシステムにした方がいいということで今回の一元化を図るわけでございます。それは、当然、ただ一つにするというだけではなくて、資格試験も、この趣旨に沿いまして、より高度化した、また現場で活動がより円滑に、あるいはそういう能力と意欲を持たれる方が普及指導員になられる、なることが期待される、そういうシステム、キャリアシステムを含めましてやるということによって、少数精鋭化する中で、普及をより柔軟かつ効率的に実行していこうということでございます。

 それから、この名称でございます。

 普及指導員という形にしておりますが、まず、普及という言葉とか普及という事業、これは、もう委員も御質問の中で御指摘ありましたとおり、先進諸国でも、農政におきます非常に重要な行政手法となっております。この普及というのは、まさにそういう根幹をなす言葉であるということ、それから、今回、一元化をし、プロ農業者の育成でありますとか構造改革を推進するということでは、普及員が行ういろいろな業務の中で、指導というのがやはり象徴的な言葉であろうということで、この普及と指導を含む普及指導員という名称を採用したというところでございます。

○白保委員 時間がもうほとんどなくなってまいりましたので、はしょっていきたいと思いますが、青年の就農促進ということで、新規就農の青年数は増加傾向にあるようであります。ただ、農業就業人口は全体としてまた減少しているという非常に残念な形があります。

 それは、担い手としての新規就農者は期待される存在でありますけれども、資金面や農地確保、技術習得など、支援プロセスが確立していなくて、総合支援が求められているんです。これについて簡潔にお答えいただきたいということと、それから、新規就農者の農地の確保問題。これで、農地を持たない者は耕作できない、非常に厳しいものがありますが、この際、農地取得の規制は廃止もしくは適用除外をしていくべきじゃないのかな、こういうふうに思いますが、簡潔にお答えをお願いします。

○川村政府参考人 現在、食料・農業・農村基本計画の改定を行うべく、その見直しを進めております。その中で、この土地利用のための農地制度、こういったものについても本格的な検討をしたいということで、今御指摘の面積要件等につきましては、これが現時点で本当に必要なのかどうかということを含めまして、より多様な参入を促進するという見地から検討してまいりたいと思っております。

○白保委員 もう一つは担い手対策、特に若年層の雇用についてお伺いしたいと思います。

 我が国は、失業率が五%前後の数字で推移をしておりますが、三百五十万人以上の失業者が存在する。こういう中で、特に若年層、低年齢の若年層の失業あるいは無業状態というのがあります。彼らはフリーターとして生きていこうとしているわけですが、日本全体ということを考えた場合に、これは将来的には大変懸念される大きな問題であることは間違いありません。

 そういうことで、やはり彼らのような層の者が農林業体験を通して農林業を支える人材になっていけば、二つの社会的問題が一気に解決するということを考えるわけでありまして、そのために、農林業体験やインターンシップ制の実施だとか、遊休農地の活用や、グリーンツーリズムに関連して観光立村を推進するなど、ある学者が言うように、農業は第一次産業としての地位だけではなく、今や、いやしや安らぎなど精神的価値を提供する第三次産業としての確固とした地位を持ち始めた、こういうことも言われるぐらいでありますので、私は賛成ですけれども。

 また、それと同時に、昨年四月に農水省が厚労省と連携して取り組んだ「農林業をやってみよう」、このプロジェクトは非常に興味深く思います。現在までの成果を知りたいところであります。

 同時に、五年間農業を続ければ返還は免除されるという奨学金のような直接支払い制度もヨーロッパではあると聞いておりますし、新しい基本計画でも新規就農者の確保、育成は明確化されることと思いますけれども、特に若年層の就農について、雇用をしていくという観点からどのようなビジョンをお持ちか、お伺いをしたいと思います。

○亀井国務大臣 今現在、三十歳未満の若年層の新規就農者が増加傾向にあることは大変喜ばしいことであります。また、農業法人等の採用もふえておるわけであります。

 そういう面で、今委員からも御指摘のとおり、農業を目指す若者に対しましての就農相談、あるいはまた就農支援資金の貸し付けや農業者大学校等における研修教育、また大学生等に対する農業法人でのインターンシップの問題、あるいは厚労省と今連携をしてやっております「農林業をやってみよう」プログラムに基づく就農、農業法人の求人情報の提供、いろいろ実施をしておるわけでありまして、これをさらに充実させる。

 あわせて、今基本計画の見直しを進めております。そういう中で、青年就農対策につきましても、さらにこの中でも検討してまいりたい、このように考えております。

○白保委員 では、最後に大臣にお伺いしたいと思いますが、女性農業者の位置づけについてお伺いしたいと思います。

 先般も大田市場を見学させてもらったんですが、女性がいっぱい働いていらっしゃるところで、見学してまいりました。今後の農業構造政策の展開においても、女性の果たす役割は適切に評価し、生かすことが重要でありますけれども、この位置づけについて、今も農業就業人口の約六割近くは女性だ、こういうふうにも言われておりますし、責任を持って担当している部門がある農家は七割だ、こういうふうにも言われております。今後の果たす役割についてどのように位置づけていらっしゃるか、お伺いいたします。

○亀井国務大臣 本当に、女性は農業就業人口の約六割を占めておるわけでもございます。農業や地域の活性化、これにつきまして大変重要な役割を果たしていただいております。

 そういう面で、やはり一つは、食と農、これを考えますときに、女性の方は生産者であると同時に消費者でもあるわけでありますので、そういう感覚、これは大変重要なものでありまして、女性農業者がますます重要になってくるわけであります。

 そういう面で、女性農業者もパートナーとして認定農業者になることが可能となるように、昨年六月に認定農業者制度の運用改善を図ったところでございます。

 さらには、女性農業者につきまして、農業経営における役割を適正に評価するとともに、担い手として明確な位置づけが行われまして、意欲と能力を発揮していただいて一層活躍をしていただくような各種の施策を進めてまいりたい、このように考えております。

○白保委員 終わります。